現在の日本では、多くの人がパートタイマーの求人募集に応募して働いており、企業活動を支えています。このパートタイマーとは、正社員よりも短い時間で働く人のことで、法律上は「短時間労働者」と位置づけられています。短時間労働者とは、パートタイム労働法2条の規定に定めがあり、1週間の所定労働時間が同じ職場の通常の労働者の所定労働時間よりも短い労働者のことを指します。総務省が行っている労働力調査によると、1週間の労働時間が35時間未満の人を短時間労働者と位置づけています。パートタイム労働法の定義では、通常の労働者とは、社会通念に従って社内で通常の労働者であると判断されるべき者と定義されています。つまり、一般的には正社員を指す場合が多いのですが、正社員がいなくても、就業時間をフルタイムで働き、社内で基幹的な業務を行う労働者であれば、そのその人が通常の労働者とみなされるので、その人より短い労働時間で働く者をパートタイマーと呼ぶことになります。
パートタイム労働法の法律上でいうパートタイマーとは、労働時間の長さで判断されるわけで、会社独自の呼び方で決まっているわけではありません。即ち、会社内においてパートタイマーやアルバイトと呼ばれていたとしても、1週間で40時間働く契約になっている人は法律上は一般労働者(正社員)扱いとなります。これとは逆に、会社内において、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員などと呼ばれていたとしても、正社員より1週間の労働時間が短ければ、法律上はパートタイマーの位置づけになります。
各会社で働いているパートタイマーの中には、正社員よりも労働時間が短いだけでなく、有期労働契約、有期雇用契約、有期契約などと呼ばれている一定の期間の定めのある労働契約もいます。また、常時雇用されているパートタイマーを一般的に常用パートタイマーと呼んでいますが、有期雇用者であっても常用パートタイマーとみなされる場合があります。「常時雇用されている」という具体的な定義は、(1)働く期間の定めがない、(2)期間が定められていても契約更新で1年以上働いている又はその予定となっている(3)正社員の労働時間の四分の三以上の時間を働いていることをいいます。このように、一口にパートタイマーといっても、様々な形態がとられているのが日本の企業の実態です。