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◆インターネット広告の適正化について

当協議会は、構成会員22団体の長に対し、平成20年3月26日付けで「インターネット広告の適正化について(お願い)」と題する書面を送付いたしました。【送付した書面の全文(PDFファイル)はこちらからダウンロードできます】
これは、表示規約の違反事案の中で、インターネット上の広告表示における「おとり広告」事案が増加しているため、これらの違反行為を未然防止する観点から、「『おとり広告』の規制概要及び不動産業者の留意事項」をとりまとめ、会員各社がこれを理解の上、インターネット広告の情報管理を徹底し、取引することができないなどの物件の広告表示(おとり広告)を行うことがないよう周知方を依頼したものです。
「『おとり広告』の規制概要及び不動産業者の留意事項」は、次のとおりです。

「おとり広告」の規制概要及び不動産業者の留意事項

T 「おとり広告」の規制概要

1 表示規約違反となる「おとり広告」

表示規約第21条(おとり広告)では、事業者(以下「不動産業者」という。)は次に掲げる広告をしてはならないと規定している。
(1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
(2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
(3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示
なお、「おとり広告」に関しては、公正取引委員会が昭和55年公取委告示第14号として指定している「不動産のおとり広告に関する表示」がある。この告示は、原則、不動産公正取引協議会に加盟する不動産業者であるか否かにかかわらず、不動産業者のすべてに適用されるが、表示規約と規定振りに若干の相違があるものの内容は同一である。

2 「おとり広告」の態様(例示)

「おとり広告」がいかなる態様のものかは、公正取引委員会が定めた「『不動産のおとり広告に関する表示』の運用基準」(昭和55年6月事務局長通達第9号)に例示されているので、これを表示規約に援用して示すと次のとおりである。
(1) 「物件が存在しない」場合の例示(表示規約第21条第1号)
ア 広告、ビラ等に表示した物件が広告、ビラ等に表示している所在地に存在しない場合
イ 広告、ビラ等に表示している物件が実際に販売又は賃貸しようとする不動産とその内容、形態、取引条件等において同一性を認めがたい場合
(2) 「実際には取引の対象となり得ない」場合の例示(表示規約第21条第2号)
ア 表示した物件が成約済みの不動産又は処分を委託されていない他人の不動産である場合
イ 表示した物件に重大な瑕疵があるため、そのままでは当該物件が取引することができないものであることが明らかな場合(瑕疵があること及びその内

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