◆公取協通信第174号(平成20年9月号)
当協議会における不動産広告の適正化に関する事業に対し、引き続き、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
会員団体に、その自主規制担当部門の役員等を公正競争規約指導員として養成するため、随時、養成講座の開催を依頼していますが、8月は次の講座を開講していただき、これに講師を派遣しました。
◆8月5日 東京都宅地建物取引業協会役員(千代田区)
◆8月26日 長野県宅地建物取引業協会役員(長野市)
◆8月28日 神奈川県宅地建物取引業協会役員(横浜市)
会員団体等が主催する不動産の表示及び景品に関する公正競争規約を周知徹底するための研修会に講師として当協議会役職員を派遣しています。8月度は、次のとおりです。
◆8月20日 東海不動産公正取引協議会地区調査指導員ほか(名古屋市)
当協議会に対し会員事業者、広告会社等から、最近、不動産広告に関し比較的多く寄せられた相談事例のうち、9例をご紹介いたします。
Q1
新築分譲マンションを取引するに当たり、当社の友の会会員に対し、ハガキによるダイレクトメールを郵送することを考えています。建築確認は取得したものの、分譲価格については、まだ決定しておりません。そこで、「予告広告」、「販売予定時期/12月上旬予定」、「価格/未定」等と記載したいと考えていますが、「予告広告」等と表示した場合、販売を開始する前までにハガキによる「本広告」を同じ友の会会員に郵送する必要があるのでしょうか?
A1
表示規約第8条では、表示規約施行規則第2条で定める「新聞・雑誌広告」、「新聞折込チラシ等」、「パンフレット等」及び「インターネット広告」の4つの媒体を用いて広告する場合には、価格を含む一定の必要な表示事項(物件概要等)を義務付けていますが、分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション又は新築賃貸マンションについては、必要な表示事項の規制の特例として、一般消費者に物件選択の時間的余裕を与えるため、価格等が確定する前であっても価格等の取引条件以外の物件の内容について広告できる途を開くための手法として「予告広告」が認められています。
「予告広告」は、必要な表示事項のうち価格等の一部の事項を省略することができますが、取引を開始する前までに、必要な表示事項をすべて充たした「本広告」を原則として予告広告を行った媒体と同一の媒体で、かつ、「予告広告」を行った地域と同一又はより広い地域で行わなければなりません。
しかし、ご質問の場合の広告媒体は、ハガキ(ダイレクトメール)なので、そもそも必要な表示事項の表示が義務付けられていない媒体ですから、「本広告」を行わなくても表示規約に違反するものではありませんが、友の会会員に対する情報提供ですから、本広告に相当する具体的な物件情報をみることができる媒体の紹介などの記載は必要と思われます。
Q2
電車内の中吊り広告や駅貼りポスターなどにはいわゆる物件の概要の記