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◆公取協通信第175号(平成20年10月号)

消費者庁の平成21年度からの発足に向けて、先月19日、消費者庁関連3法案[(1)消費者庁設置法案、(2)消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、(3)消費者安全法案]が閣議決定されました。
上記(2)の整備に関する法律案のうちには、公正取引委員会から消費者庁に移管されることになっている公正競争規約の根拠法である不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の改正法案(新景品表示法)も含まれており、その内容が明らかになりました。
先月26日、公正取引委員会による(社)全国公正取引協議会連合会加盟の協議会を対象とする説明会において提供を受けた「景品表示法改正法案概要」を以下に紹介します。

景品表示法改正法案概要
1 改正の基本方針
○ 不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)は、閣議決定(平成20年6月27日)において「所要の見直しを行った上で、消費者庁に移管する」とされ、また、消費者庁は同閣議決定において「生産者サイドから消費者・生活者サイドへの視点の転換の象徴」となるものと位置付けられていることから、景品表示法を競争法から消費者法に位置付けるための所要の改正を行う。
○ 消費者庁が所管する景品表示法(以下、「新景品表示法」という。)の実体規制の対象範囲は維持し、手続規定は消費者庁が所管又は共管する他の消費者法と平仄を採りつつ規定する。
2 改正の概要
(1)目的規定(第1条)
○ 景品表示法は、消費者庁が所管する消費者法へと位置付けが変更されることから、目的規定を以下のとおり改正。
「この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。」
○ 現行景品表示法の目的である「公正な競争の確保」と新景品表示法の目的である「一般消費者の適正な選択の機会の確保」は表裏一体のものと整理。
(2)過大な景品類の規制及び不当表示規制(第3条及び第4条)
規制の主体を公正取引委員会から内閣総理大臣に改正し、目的規定の改正に伴い、以下のとおり要件を改正。改正後も規制の対象範囲は実質上変わらない。
ア 景品規制(第3条)
景品類の価額の最高額等に関する事項の制限又は景品類の提供の禁止の要件を「不当な顧客の誘引を防止するため」から「不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため」に改正。
イ 不当表示規制(第4条第1項第1号〜第3号)
「公正な競争を阻害するおそれ」を「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ」に改正。
(3)指定及び告示

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