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代表取締役


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代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社代表する権限(代表権)を有する取締役をいう(会社法第349条)。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

目次

権限

代表取締役は、意思決定機関である株主総会取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができる。それとともに、代表取締役は会社の業務を執行する。日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定も行い、執行する。

代表取締役は、業務に関する裁判外又は裁判上の一切の行為をする権限を有する(349条4項)が、内部的に制限を設けること(一定の行為に取締役会の決議を必要とするなど)も可能である。ただし、この内部的な制限は制限があることを知らない第三者(善意の第三者)に対抗することはできず(349条5項)、制限があったことを理由に契約を反古にするというようなことはできない。

代表取締役の設置

取締役会を設置している会社


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