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公用語


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公用語(こうようご)とは、、国際的集団など、ある集団・共同体内の公の場において用いられることが認められている言語。複数の言語が公用語に指定される場合も多く、この場合、国家(あるいは集団)は、どれか一つの言語だけを使用する国民(や構成員)に対して不利益を与えないように、必要な場面において複数の公用語を併記したり、互いに通訳したりする。

一民族が大多数を占める国家や一民族が圧倒的に強い力を持っている国家の場合、公用語を法律で定めていない場合もある。

目次

概要

公用語は、一つの共同体内で複数の言語が使用されている場合に、公的な分野において意志の疎通を円滑にする目的で、憲法や法律などの法規範によって指定されるのが一般的である。これに対し、方言こそあるものの、一つの言語の話者が圧倒的多数の国である場合、法律で定めるまでもなくその言語が公用語の役割をしている場合がある。日本における日本語がこれにあたる(ただし、裁判所法74条は「裁判所では、日本語を用いる。」と定めている)。もちろん圧倒的多数の同一言語話者がいた場合でも法的な定めを置く例もある。例えば韓国では、現在「ハングル専用法」(1948年10月9日公布)において「大韓民国の公用文書はハングルで書く。ただし、暫くの間、必要なときには漢字を併用することができる。」と定めている。

一方、国内に複数の言語があるにもかかわらず、公用語を正式に指定することなく、政治的、社会的な上層階級の間で話されている言語が事実上、公用語になっている場合もある。アメリカ合衆国における英語がこれにあたる。しかし、州レベルでは、2004年現在、全50州中27州が法律で英語を公用語と定めている。この中には、英語


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