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国章(こくしょう)とは、国家を象徴する徽章をいう。一般に国旗よりもデザインが複雑な為、その国の風土、歴史、文化などが象徴的に表現され、その国を理解する上で国旗よりも多くの情報を読み取ることが出来る(狭義の国章)。
なお、日本語では、広義には国旗を含めたものを国章と呼称することもある。例えば刑法(明治40年法律第45号)第92条の「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」などである。本記事では、国旗を含めない狭義のそれについて記述する。
日本では、法令上明確な国章は定められていない。その為、慣例的に天皇家の家紋であり、天皇の紋である十六弁八重表菊紋(菊花紋章)が、国章に準じた扱いを受けている。
また、首相・政府(内閣)の慣例的な紋章である五七桐花紋(桐紋)も、国章に準じた扱いを受ける。
なお、日本の旅券(パスポート)の表紙に用いられる「十六弁一重表菊紋」は、菊花紋章に似ているが、八重と一重の違いがある。